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借金返済のコツは、債務整理!

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借金返済のコツは、債務整理!

債務整理の種類

借金を減らすことのできる債務整理を考える上で各特長を知っておくのが重要です。債務整理の種類としては以下の3つ。

  • 任意整理と特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

借金生活は本当に辛いものでクレジットカードを限度額まで使っている場合そこからの借金返済は難しいです。今現在抱えている借金を完済させるコツとしては、借金返済に向けて債務整理の情報をしっかり学び債務整理する覚悟を持つことです。

任意整理と特定調停のメリットデメリットについて

任意整理のメリットとしては借金開始時にさかのぼり、利息制限法の利率の中で再計算し返済金額を減額します。その減額した金額から利息分を交渉によりカットし、3年ほどの年数で返済する和解を結ぶことです。

元本の金額だけの返済になる分借金返済は任意整理前より楽になりますし、キャッシングなどの借金だけではなくクレジットカードのリボ払いもまとめられるのでおすすめです。それと再計算した際に上限の金利を超えている場合は過払い金として元本から減額、もしくは元本を超えている場合は返金の可能性もあります。

任意整理のデメリットとしては信用情報に傷が付いてしまい、ブラックリストに5年間載ることになります。信用情報に傷が付いてしまうと新規の借り入れができなくなり、自動車のローンやクレジットカードの新規発行も当然できません。

個人再生のメリットデメリットについて

個人再生は任意整理のように利息カットだけでは返済が難しく、債務を約5分の1に減額し返済することを裁判所に申し立てることです。裁判所から認められれば任意整理よりも元本が減額され、3年から5年の中で返済していくことになります。最大のメリットは住宅ローンが残っていても住宅を手放さずに債務整理することが可能という点です。

内容だけを見ると任意整理よりも優れていますが、当然デメリットは任意整理よりも大きくなります。個人再生のデメリットは大きく分けて以下の2つがあります。

  • ブラックリストに7年から10年載ってしまう。
  • 国の広報誌である官報に氏名と住所が掲載される。

ブラックリストに7年から10年載るというのは非常に長いですが、それよりも気になるのは官報です。官報に載ると会社を解雇されるのが心配になりますが官報は普通の会社員の方は見ることが少ないので心配する必要はないですし、債務整理が解雇事由になることはありません。

裁判所に認められる前提ですが保証人のいない小額の借金であれば、任意整理よりも個人再生の方がメリットが大きいです。

自己破産のメリットデメリット

自己破産は債務整理の中で最後に選択されるものであり、債務の全額免除を裁判所に申し立てることです。当然裁判所に認められるには収入や資産を調べられ、価値のある資産については手放す必要があります。また、借金の理由が浪費やギャンブルの場合は破産法により免責不許可事由に該当してしまいます。

どうしても借金しなければならない状況の方や財産や収入が全くなく生活が苦しい方にとっては、債務の全額が免責されるので債務整理の中では一番効果的です。

デメリットとしては任意整理や民事再生(個人再生)と同等の内容に加え、警備員や保険の外交員など一部の職に就けなくなってしまいます。自己破産はデメリットも大きいので債務整理の中の最後の手段として捉えておき、このままでは借金返済ができず自分自身の生活が困窮する場合に相談するようにしましょう。

どの債務整理を選択するにしても、まずは司法書士または弁護士に相談することが重要です。債務整理に強い司法書士法人杉山事務所に依頼することをおすすめします。

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